商品先物取引被害について

 

裁判では、多くの違法勧誘、不当な取引が認定され、業者に損害賠償を命じる判決が下っています。実例は、当事務所が担当した判決などを参照して下さい。

 たとえば、両建取引は、そもそも不当で、両建を勧誘すること自体、法律や省令で禁止されています。両建は、一度決済してまた後日建てるのと同じ損益、同じ手数料にしかならないということが国民生活センターのブックレットにも明記されています。少なくとも、見通しがつかない時に両建でしのぎ、見通しがついた時点で外すのが両建というものでしょう。それなのに、見通しもつかないうちに両建を外すから、すぐにまた両建に戻す、また、見通しもつかないのに両建を外す、また両建に戻す、ということを繰り返すことで、業者の手数料稼ぎが可能になります。

 ほかに、利益を確定させると称して「買い直す」(売り直す)、「買い」を仕切ったその日のうちに「売り」を建てるドテン、建てたその日のうちに仕切る「日ばかり」など、「特定売買」の手法を駆使して業者は顧客の利益を無視して手数料を稼ぎます。

 本来、たとえば、「夏までに大きく上がる」などということで値上がりを予想し、「買い」を建てたはずで、数日中に、売ったり、買ったり、、両建にしたり外したり、また元に戻したりということを繰り返すことは全くおかしいのです。

 その結果、取引は必然的に頻繁になりますが、月間の取引が往復4回以上とか、長期のうちに損金のうちに占める手数料の割合が30%を越える、などというのは手数料稼ぎの不法行為である、などという判例があります。

 両建や買い直しなどが何度も行われて、月に何度も取引が行われているということは、顧客の利益を計った取引が行われていない何よりの証拠であって、一定以上の手数料化率となっている取引は、顧客が特別に自ら望んでそのような取引を行ったという場合でない限り、違法です(手数料ばかりかかって、利益が出る可能性の小さいそのような取引を、顧客がそれと判って自ら希望するはずはありません。

ぜひ、弁護士にご相談ください。